東屋書店

一つのブログは一冊の本である

広告

著作権法における映画等の上映について

私の書いた本が出ました!!!

画像生成AIで絵を作りたい人必見です~

 

どうもふしめろです。

 

ブログをやってると転載云々とか引用云々とか、著作権周りで結構めんどくさいことを考えなければならないことがあります。

そんな流れで、ふと映画や映像の個人上映ってどういう著作権利処理でなされているんだろうか? 訴えられたりするんだろうか? と思ったので調べてみました。

 

上映自体は著作者の許諾を得ずに可能

私的上映自体は著作権法第38条1項によって規定されていて、

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

著作権法第38条 - Wikibooks

 

とあるので要は「非営利・入場無料・無報酬」という条件であれば、自由に上映出来る。

頒布権も実質問題なし

で、さらに著作者の頒布権(簡単に言うと”著作物”を配る権利)侵害なんだけど、これは基本的には映画のレンタル・販売とか”著作物”を頒布する際に著作者と交わしている物で、そこら辺で売ったり貸したりしてるやつは「個人向けに売ってもいいですか?」って著作者に伺い立ててOKしてもらっている奴。

 

なので、これらレンタル・市販DVDとかを入手した人が業務的に(映画館とか個室ビデオとか営利を目的として)上映したら、「レンタル・販売した人間」は頒布権侵害で違法になって、上映した人間は「営利を目的とした上映になるので上映権侵害」でアウトになる。

 

でも、上映権は上に書いた条件に当てはまる限り著作権法第38条1項で回避されてるから上映した人はセーフ、でもそのひとに渡した人間はグレー。

 

なのでまあ、人に迷惑はかかるけどセーフっちゃセーフ。

 

最大のネックの一つ-複製権

で、もしもインターネット上で上映という形をとる場合、データが必要なので複製権は? と言うことになるけど、著作権法第30条1項によって、

著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

著作権法第30条 - Wikibooks

 


なので、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」ならいける。

ただ、次に掲げる場合という部分がネックで、これには「技術的保護手段の回避」が含まれるのでDVDのリッピングやダビングはどう取り繕っても技術的保護手段を回避しているため引っかかる。

なので、この複製権自体を回避する方法としてはDVDを読み込みながら逐次配信するライブ配信方法であるならば複製権には引っかからないのでセーフと言うことになる。

 

終わりに

 

 

ただ、いろいろこねくり回したとは言えインターネットで公衆に上映していると言うことの心証は良くない上に、今度は送信可能権に引っかかり始めるから、やるにしても本当に友人間で映画を見ると言うことにとどめた方が良いとは思う。

 

めんどくさいね。著作権。まあだからこそ著作者が守られてるんだけどね。

ただ、逆に著作者は自分の著作物の範囲で許可できる物についてはこれは許可できますと言うことを明示していく責任があるのかなとは思うね。

昔このブログのある記事が全文転載されたことあるけど、それはダメよ!*1

 

ま、そんな感じ!

*1:このブログのすべての記事は通常考えられる引用の範囲での転載ならOK!