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備忘録 Fedexによる食品検疫所への代理申請手順

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備忘録として5月13日現在の「Fedexによる食品検疫所への代理申請手順」を書き残しておく

概要

はちみつや食品を日本に輸入し販売する可能性が出てきた。

輸出元はFedexを使用して配送すると伝えてきた。

フォワダーなど比較的BtoBが多い輸送業者は輸入食品の対応手順などがある程度決まっているので任せることができる。

しかし、BtoCのイメージが強いFedexのような業者では食品検疫所を通してから通関してくれるオプションが存在しないように見える。

なので調べた結果、「配送前にカスタマーセンターに連絡を一本入れ、食品検疫が必要な貨物だとわかるようにする必要がある」との返事が来たので下記に詳細を連ねる。

前提

輸入食品を日本で販売する場合、通関の前に食品検疫を通す必要がある。

自社でもできるものの、提出書類には配送業者でないと知りえない情報を記入する項目がいくつかある*1

 

代行費用を払ってでも配送業者にやってもらったほうがどう考えてもスムーズなので、調べることにした。

 

 

手順1 製造工程表と原材料表の準備

まず食品検疫所に提出しないといけない書類が最低2通ある。

それは製造工程表と原材料表である。

簡単に言えば、原材料として日本で使用してはいけない添加物なり、製造工程をしていないかの確認をするような書類だそうだ。

 

Fedexに聞いたところ、輸入者が作ることも可能であるができるだけ、輸出者が作ってほしいとのことだった。

なぜなら製造者の住所なりなんなりがその後の申請にも必要だからだそうだ。

 

なので、輸出者にこの2通の書類を用意してもらうようにする。

 

手順2 特殊書類の準備

上記の2通以外にも書類が必要なことがある。

今回の場合、マヌカハニーをニュージーランドから日本に輸入しようとした。

この際に、マヌカハニーは「ニュージーランド農水省発行の証明書」が必要だ。

残証明書がある場合、天然はちみつと認定されるが、ない場合は人造はちみつと認定される。

 

天然はちみつの場合、関税が最大30%になるが、人造はちみつの場合は最大50%になる。

今回はマヌカハニーの場合だったが、ほかの製品や国の場合はまた違う書類が必要になるはずだ。それは各自で調べて用意する必要がある。

 

もっとも、商品代+運賃の合計が20万円未満の場合関税率が10%程度に抑えられるので、テスト販売をしたい場合はそのあたりを勘案していくのが良いと思われる。

 

手順4 検疫所に分析試験指導対象品かを聞いておく

次にFedexに電話しこちらの事情を伝えて担当の検疫所を聞いておきます。

そして担当の検疫所に電話し、輸入する商品に分析試験指導対象品かどうかを聞いておきます。

 

これは抜き取って分析試験をする必要があるものかどうかが決められているためです。

もしこれに該当する場合、Fedexが商品を抜き取り所定の分析試験場に別途輸送する必要があります。

 

ただし分析試験指導対象品である場合は代行費用手数料とは別途輸送費と検査費が輸入者に請求されます。

 

手順4 Fedexと入出力装置設置届出書の契約をする

ついでにサポートセンターの方から入力装置設置届出書を提出するようにいわれます。簡単に言えば代行委任状のようなものですね。

 

これをよく読み記入し提出します。

 

手順5 輸出者から発送前に追跡番号を教えてもらう

上記手順がすべて整ったら、輸出者にFedexの追跡番号を必ず発送前に教えてもらいます。

教えてもらった後、再度Fedexのカスタマーセンターに電話し、追跡番号を伝えて食品検疫の必要がある貨物だと伝えた後に輸出者に発送をお願いします。

 

なぜなら、サンプルで少量の購入の場合は航空便がメインですので、発送後すぐに日本についてしまうからです。この場合食品検疫を素通りし、税関に通されることがあります。

この場合、作業取り消しができないのでその貨物は日本で販売ができません。

必ず注意しましょう。

 

最後に代行手数料12,000円(分析試験指導対象品なら+検査費+別途輸送費)を請求されて通関にまわります。

おわり

全ての作業が滞りなく終了したら販売する準備が完了します。あとは食品衛生法にのっとり商品を完成させるだけです。

 

なかなかに煩雑ですね。

細かい状況は商品や法律の改正によって刻一刻と変化します。

必ず関係各所に電話し必要な手続きを完了する用意してくださいね。

*1:輸入した商品がどの保税倉庫に保管されているのか等